「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の1部改正する法律(平 成18年法律第84号)」により薬事法(昭和35年法律第145号)が改正され、新たに 薬局機能情報提供制度が創設されました。
この制度は、医療を受ける者の適切な薬局の選択を支援するためのもので、薬局 開設者は、薬局機能情報を県知事に報告するとともに、その情報を薬局において閲 覧に共することが義務付けられました。 湖西センター薬局での閲覧は書面に代えて、電磁的方法(電子メール、インターネッ ト、PC等モニター画面の表示、CD-ロム等の交付)のインターネットホームページで 公開いたします。 湖西センター薬局 代表取締役 生野 保子 |